カテゴリ一覧
- 1 1:事業の概要について
- 1.1 1-1_本事業の趣旨・目的を教えてください。
- 1.2 1-2_事業内容について詳しく教えてください。
- 1.3 1-3_大阪府育英会や日本学生支援機構の奨学金とはどのようなものですか。
- 1.4 1-4_大阪府育英会の奨学金以外は支援金の対象とならないのですか。
- 1.5 1-5_支援金の対象となる企業等の範囲を教えてください。
- 1.6 1-6_なぜ、中小企業等に限定するのですか。
- 1.7 1-7_奨学金の利用者は大学生が多いのに、なぜ、高校生を対象とする大阪府育英会の導入を基本としているのですか。
- 1.8 1-8_本支援金は、来年度以降も継続するのですか。
- 1.9 1-9_導入に係る費用だけでなく、制度導入後、実際に従業員に手当等として支給した費用を補助してほしい。
- 1.10 1-10_電話での問い合わせ窓口はあるのですか。
- 2 2:企業等の奨学金返還支援制度について
- 2.1 2-1_企業等の奨学金返還支援制度とは何ですか。
- 2.2 2-2_奨学金返還支援制度を導入するメリットは何ですか。
- 2.3 2-3_法人税の減税や支援対象者の所得税が非課税になり得るとありますが、非課税にならない場合はどのような場合ですか。
- 2.4 2-4_代理返還型の奨学金返還支援制度を導入したいのですが、どこに相談すれば良いですか。
- 2.5 2-5_奨学金返還支援制度は、新たに採用する社員だけでなく、現在雇用している社員にも適用されるのですか。
- 2.6 2-6_大阪府で授業料の無償化を進めていると聞いているが、これに伴い、高校生への奨学金制度はなくなっていくのではないですか。
- 2.7 2-7_支援内容(金額・期間・条件等)はどのように決めるのですか。
- 2.8 2-8_支援金額はどのように決めるのですか。支援内容は統一すべきでしょうか、あるいは従業員ごとに支給内容を変えてもよいのでしょうか。
- 2.9 2-9_代理返還と手当等支給型のどちらも取り入れたい(従業員によって対応したい)が、可能か。
- 3 3:大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金について
- 3.1 3-1_大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金の内容を教えてください。
- 3.2 3-2_支給要件の(1)について、自社がどの業種分類に当てはまるか分からないのですが。
- 3.3 3-3_支給要件の(2)について、奨学金返還支援制度を従業員へ周知するにあたり、どのような方法がありますか。
- 3.4 3-4_支給要件の(4)について、「5年以内に雇用保険被保険者である従業員等を雇い入れる意思」とありますが、奨学金返還支援制度の対象者を雇用しないといけないのですか。
- 3.5 3-5_支給要件の(5)について、支援金受給後、業績が悪くなった場合、奨学金返還支援制度をやめるという選択をすることは可能ですか。
- 3.6 3-6_支給要件の(5)について、制度を5年間継続せず、途中で廃止した場合はどうなりますか。
- 3.7 3-7_支給要件の(6)について、大阪府ホームページ等で制度導入企業を公表するとありますが、どのように公表するのですか。
- 3.8 3-8_支給要件の(7)について、「自社の求人票又はホームページ等において、奨学金返還支援制度を導入していることを明記すること」とありますが、どのように記載すればいいでしょうか。
- 3.9 3-9_自社のホームページを持っていない場合は、どうすればよいですか。
- 3.10 3-10_制度導入時点で奨学金を返還している従業員がいない場合は対象となりますか。
- 3.11 3-11_大阪府育英会、日本学生支援機構ともに代理返還制度があるが、本事業では代理返還を使う必要がありますか。
- 3.12 3-12_従業員への支援額に指定はありますか。
- 3.13 3-13_制度の導入とは、就業規則の変更ということですか。
- 3.14 3-14_制度導入時点で奨学金を返還している従業員がいない場合は対象となりますか。
- 3.15 3-15_最近創業したところで、まだ従業員を雇っていませんが、これから求人票を出すにあたって奨学金返還支援制度を導入した場合、支援金の対象となりますか。
- 3.16 3-16_本事業の開始前(令和5年9月20日以前)に、既に大阪府育英会及び日本学生支援機構に係る奨学金返還支援制度を導入していましたが、支援金及び加算金の対象となりますか。
- 3.17 3-17_本事業が始まる前(令和5年9月20日以前)から日本学生支援機構などの大学奨学金の返還支援制度を導入していましたが、今回新たに大阪府育英会を対象とするように制度の変更を行いました。この場合、支援金と加算金の対象となりますか。
- 3.18 3-18_本事業が始まる前(令和5年9月20日以前)から大阪府育英会の奨学金返還支援制度を導入していましたが、今回新たに日本学生支援機構の奨学金を対象とするように制度の変更を行いました。この場合、支援金と加算金の対象となりますか。
- 3.19 3-19_本事業開始後にまず大阪府育英会の奨学金返還支援制度を導入し、支援金の支給を受けた後、申請期間内に日本学生支援機構まで制度を拡充した場合、後から加算金の申請はできますか。
- 3.20 3-20_支援金受給後に奨学金返還支援制度を利用していた従業員が離職した場合はどうなりますか。
- 3.21 3-21_他府県に本社があり、大阪府内にも複数の事業所がある場合、申請はどこからすればよいでしょうか。また、他府県にある本社と大阪府内の事業所が同じ就業規則を使用している場合、何か注意点はありますか。
- 3.22 3-22_支援対象労働者は、雇用保険に加入していない週1日勤務のアルバイトなども含むことになりますか。
- 3.23 3-23_本社が大阪府外で、事業所が大阪府にあり、大阪の事業所は登記簿謄本に記載されていないが所在地確認はどこで行うのですか。
- 3.24 3-24_SNSを広報媒体として使用しているため、自社ホームページがありませんが、SNSに掲載すれば認められますか。
- 3.25 3-25_社会保険労務士などによる代理申請は可能ですか。
- 3.26 3-26_自社ホームページへの掲載は「制度を導入した」という一文だけでもいいのでしょうか。
- 3.27 3-27_就業規則は届出を出し、押印したものでなければならないのでしょうか。
- 3.28 3-28_就業規定内に直接条文を含めるのではなく、支援内容の詳細については別紙で用意してもよいでしょうか。
- 3.29 3-29_現在雇用している従業員の雇用形態及び求人票に募集する雇用形態はパートでも可能ですか。
- 3.30 3-30_自社ホームページがなく、現在求人も行っていない場合はどうすればよいか。
- 3.31 3-31_従業員が1名在籍していますが、その従業員も個人事業主であるため添付書類が提出できません。
- 3.32 3-32_1法人で複数の事業所がある場合、雇用保険の書類は全事業所のものを提出する必要がありますか。
- 3.33 3-33_10人未満の事業所で就業規則を作成していないため、大阪府のホームページに掲載されている奨学金返還支援制度規程見本を利用して返還支援制度に関する規程のみ整備し、提出しても要件として満たされますか。
- 3.34 3-34_奨学金返還支援制度について求人票のどこに記載すればよいですか?
- 3.35 3-35_従業員がどの貸与団体の奨学金を利用しているのかわからない場合、どうすればよいですか。
- 4 4:奨学金返還支援制度導入支援金の申請について
- 5 5:大阪府ホームページへの掲載について
1:事業の概要について
大阪府では、物価高騰の中で、奨学金を返還しながら働く若者の負担を軽減するとともに、府内事業者における人材の確保・定着につなげるため、「大阪府奨学金返還支援制度導入促進事業」を令和5年度に実施しましたが、現在も、物価高騰が継続していることを踏まえ、令和6年度については、目標をさらに2,000社に拡大したうえで、引き続き実施します。
本事業では、従業員等に対し、奨学金返還に係る手当等を支給する又は、従業員等に代わって奨学金を返還する「奨学金返還支援制度」を新たに導入した事業者に最大50万円の支援金を支給します。
※本事業において奨学金の貸付団体とは、公益財団法人大阪府育英会や独立行政法人日本学生支援機構をさします。
企業等の奨学金返還支援制度について府内中小企業等に制度周知を行うとともに、府育英会が貸与する奨学金の返還支援制度を事業者が導入した場合、30万円を支給します。加えて、学生支援機構が貸与する奨学金の返還支援制度を導入した事業者に加算金20万円を支給します。
(1)府育英会から貸与された奨学金を対象とする奨学金返還支援制度を導入した事業者
・・・ 30万円/社(定額)
(2)府育英会の奨学金に加えて学生支援機構から貸与された奨学金も対象とした奨学金返還支援制度を導入した事業者
・・・ 加算金20万円/社 (定額)
なお、令和5年度に本支援金を受給した事業者は、今回申請できません。ただし、(1)のみ受給した事業者が(2)に該当した場合は、加算金の申請が可能です。
公益財団法人大阪府育英会は高等学校・専修学校高等課程の奨学金の貸与を、独立行政法人日本学生支援機構は、大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程の奨学金の貸与を実施しています。
支援金の支給にあたり、導入した返還支援制度の対象奨学金に、大阪府育英会の奨学金が含まれていることが要件となります。なお、大阪府育英会の奨学金に加えて、日本学生支援機構の奨学金も対象とすれば加算金を支給します。
主に下記3点の企業等が支援金の対象となります。
詳細は募集要項内の「別紙」に対象となる中小企業等を記載しております。
①中小企業基本法第2条第1項で定める中小企業者
②一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、事業協同組合等の法人等
③個人事業主
中小企業は大企業に比べ人材確保が困難な状況にあり、また、高校新卒者の3年後の離職率は、企業規模が小さい企業ほど高く、中小企業における人材の定着が課題となっています。
以上の課題に対応するため、大企業に比べ人材の確保に課題を抱える中小企業等を対象とすることで、予算を集中的に投入し、府内中小企業等の人材確保を支援します。
府内中小企業においては、人材確保として高校新卒者の採用ニーズが強い一方、高校新卒者の3年後の離職率は、企業規模が小さいほど高くなっており、中小企業において高校新卒者の職場定着が課題となっております。このような状況を踏まえ、本事業では、府内中小企業が高校新卒者の採用や職場定着につないでいくことができるよう、高校生が利用する大阪府育英会の奨学金を支給の必須要件として制度設計しております。
現時点で、来年度以降の継続予定はありません。
本事業は、国の臨時交付金を活用し、現在の物価高騰の中で、奨学金を返還しながら働く若者の負担を軽減するとともに、府内中小企業等における人材の確保・定着につなげるために奨学金返還支援制度の導入促進を目的として実施するものです。企業等の制度導入を促進するためのインセンティブとして、導入時に係る負担の軽減を図ることにより支援していきます。
なお、奨学金の返還支援を持続可能なものとしていくためには、企業が継続的かつ自主的な取組みとして実施していただくことが重要であると考えており、府としては奨学金そのものに対する支援は考えておりません。
本支援金の申請に関するお問い合わせは、大阪府ホームページをご確認いただくか、事務局までお電話ください。(平日 午前9時から午後6時まで)
【大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金事務局】
〔電話番号〕06-4792-9010(コールセンター)
2:企業等の奨学金返還支援制度について
「奨学金返還支援制度」は、貸与型の奨学金を利用している従業員に、企業等が返還額の一部または全部を支援する制度です。①手当等支給型(企業等が従業員に対し、手当等として支給するもの)や、②代理返還型(従業員に代わり、企業等が奨学金貸与団体に直接送金するもの)といった形式があります。
企業等においては、人件費となるため、損金算入ができ、法人税の減額が見込まれます。また、福利厚生の一環としてPRすることができイメージアップが図られ、人材確保や定着に資することが期待できます。
従業員においては、奨学金返還における経済的負担の軽減が図られ、支援を受けた額の所得税が非課税となり得ます。
税制度については、詳細は、国税庁のホームページ「学資に充てるための費用を支出したとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm)をご覧いただくか、国税庁に直接ご確認ください。
奨学金の貸与団体によって手続きが異なるため、詳しくは大阪府育英会及び日本学生支援機構にお問合せください。
就業規則の変更や社内規程の整備によって制度を導入することになるので、現在雇用している社員にも適用されます。新たに採用する従業員のみを対象とする場合など、対象となる従業員を限定する場合は、その旨を就業規則や社内規程に明記する必要があります。
大阪府が進めている高校授業料の完全無償化(※)となった後も、入学金や制服、学用品、修学旅行等の費用は必要となるため、経済的な負担は一部発生いたします。よって、今後も大阪府育英会の奨学金を必要とする生徒はあると想定されるため、奨学金制度がなくなるわけではありません。
※2024年度に高校3年生から所得制限を段階的に撤廃し、2026年度に全学年で授業料を無償化
奨学金返還支援制度の支援内容(金額・期間・条件等)は、事業者が自由に設定できます。
返還支援にかかる経費(ランニングコスト)は事業者が負担することになりますので、募集要項P4のモデルケースも参考にしていただき、設定してください。
ただし、事業者名や支援内容を、大阪府のホームページで公表しますので、ご承知おきください。
貸与総額や月々の返還額、返還期間は、借りている方によって異なります。支援金額を一律にするのか、それぞれの返還額によって変えるのかなど、支援内容は企業で決めていただく形になります。
制度導入時の規定に関しましては企業様で決めていただく形となっています。
社内規定にて個人ごとにどちらかで対応すると分かるように明示してください。
代理返還は貸与団体(大阪府育英会/日本支援機構)と相談も必要です。
3:大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金について
大阪府育英会が貸与する高等学校等の奨学金を対象とした返還支援制度を導入した場合、30万円を支給します。加えて、日本学生支援機構が貸与する大学等の奨学金を対象とした制度を導入した場合は、加算金20万円を支給します。
貴社の最も主要な事業が、どの業種に当てはまるかでご判断ください。
社内の掲示板などに掲示する、職場内でメールや文書を回覧し通知する、従業員に対し説明会を開く等を想定しております。
違います。本項目は、雇用の促進を進めていく観点から、採用活動を行っていただきたいという趣旨によるものです。そのため、採用活動を行うのであれば、奨学金利用者であるかどうかは問いません。
本支援金については、5年間の制度継続が支給要件になっております。そのため、支援金の申請にあたっては、最低でも5年間は制度を継続できるのかよく検討のうえ、申請いただくようにお願いします。
本支援金は5年間の継続を誓約いただいた事業者に支給するものです。対象要件に該当しない事実や虚偽等が発覚した時は、導入促進支援金の支給決定を取り消し、支援金の返還を求めることがあります。
大阪府ホームページにて、奨学金返還支援制度を導入している企業の企業名・所在地・支援内容等を一覧にし、掲載いたします。
想定している記載例としては下記のとおりです。
【求人票】福利厚生や特記事項欄に、「奨学金返還支援制度あり」と記載する等
【自社ホームページ】新着情報に奨学金返還支援制度を導入した旨のお知らせを掲載する、新卒採用ページに福利厚生の紹介として制度について掲載する等
ハローワークや民間人材サービス会社などに掲載している求人票に、奨学金返還支援制度を導入している旨を記載し、その求人票を提出してください。
対象となります。ただし、雇用保険を適用する従業員等が1名以上いる必要があります。
従業員に手当などを直接支給するなど、奨学金返還を支援する制度であれば、代理返還制度である必要はありません。ただ、代理返還では返還支援分は従業員の所得税がかからないなどのメリットもあるため、導入の検討をお願いします。
奨学金返還支援制度における企業の支援額は、経営状態や制度の運用方針が企業ごとに異なるため、原則、各企業等の判断によるものと考えています。
また、府ホームページにて制度導入企業等を公表する際は、各社の支援額も掲載しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
その通りです。その他、賃金規程等の整備も該当します。
対象となります。ただし、雇用保険を適用する従業員等が1名以上いる必要があります。
雇用保険被保険者である従業員等を1名以上雇用していることが要件となります。従業員等がいない場合は対象外です。
令和5年9月20日以前に制度導入済みであれば、どちらも対象外となります。
支援金(30万円)の対象となりますが、加算金は制度導入済みのため対象外となります。
制度導入済みのため支援金は対象外となりますが、加算金(20万円)は対象となります。
本支援金は、制度の導入促進を図ることを目的にしているため、現在対象者がいるか否かは要件ではありません。そのため、制度そのものを継続するのであれば、従業員が離職しても支援金の返還は不要です。
本支援金については、基本的に大阪の本社から申請をお願いしていますが、他府県に本社がある場合は、大阪府内の主たる事業所から申請してください。
仮に大阪府内の複数の事業所から申請された場合であっても、1事業所のみに給付することになります。また、他府県の本社と大阪府内の事業所が同じ就業規則を使用している場合は、「高校生の時に借りていた奨学金を対象とする」というように、包括的に大阪府育英会を含む記載であれば本支援金の対象となります。
支援金の支給にあたって、雇用保険被保険者である従業員等を1名以上雇用していることは条件にしておりますが、支援対象労働者について、雇用保険加入の有無及び勤務日数等についての要件はございません。企業等が支援対象者を「アルバイトも含む」とされた場合は、対象となります。
登記簿謄本に事業所の住所が載っていなければ、会社ホームページや、会社案内パンフレットなど、公に開示しているものに所在地が記載されている必要があります。
申請の要件として、自社ホームページや求人票により御社の支援内容を社外に告知する必要があります。求人活動中であれば、ハローワーク等に掲載している求人票に記載のうえ、ご提出ください。
また、求人活動をしていないのであれば、今回の支援金で誰もが閲覧できるホームページを開設いただき、掲載してください。
可能ですが、申請事業者等の従業員なども連絡先として登録いただく必要があります。
なお、申請内容について確認が必要な場合、事務局から代理申請者及び事業者様にご連絡いたしますので、事業者様との連携をしていただくようお願いします。
自社ホームページには「奨学金返還支援制度を導入した」とわかれば申請可能です。ただし、事業者名や支援内容(金額・期間・条件等)を、大阪府のホームページで公表しますので、ご承知おきください。
会社名、条文、施行日がわかれば問題ありません。
就業規定内に「支援内容については別途定める」と記載し、就業規則と詳細を記した別紙の両方の書類をご用意ください。
可能です。ただし、雇用の実態を確認するため、パート従業員であっても雇用保険被保険者であることが必要です。
支援対象は事業者が自由に設定できます。申請にあたって、支援対象従業員については、雇用保険加入の有無及び勤務日数等についての要件はございません。
自社ホームページや求人票等で明示することを支給の要件としています。
今回の「大阪府奨学金返還支援制度導入促進支援金」は、事業者の人材確保・定着を目的としていますので、今後の採用活動のためにも、今回の支援金で自社ホームページの開設をご検討ください。
雇用保険に加入していないのであれば、対象にはなりません。
主たる事業所の書類をご提出ください。
問題ございません。ただし、今回の支援金は人材確保・定着につなげる狙いがございますので、これを機に働きやすい職場環境づくりのために就業規則の整備をご一考ください。
特記事項に記載してください。
申請には大阪府育英会、学生支援機構が含まれることは要件としていますが、現在奨学金を返還中の従業員がいることは要件にしていません。
4:奨学金返還支援制度導入支援金の申請について
申請いただいた内容を審査し、所定の要件を満たした方にのみ支給します。そのため、必ず支給されるわけではありません。
また、大阪府の予算が上限に達した後に申請いただいた場合も支給されません。
第1期は、令和6年5月31日(金曜日)午後11時59分までに申請データの送信を完了する必要があります。ただし、申請期限前であっても受付申請数の1,000件に達した場合は、受付は終了いたしますので、ご注意ください。
また、第2期は、令和6年9月30日(月曜日)午後11時59分までに申請データの送信を完了する必要があります。ただし、申請期限前であっても受付申請数の1,000件(予定)に達した場合は、受付は終了いたしますので、ご注意ください。
全ての内容をご確認いただき、漏れなくチェックいただく必要があります。
申請内容を審査し、申請内容が適正と認められた場合、指定された振込口座へ支援金を支給します。この支給をもって支給決定としますので、個別の通知はありません。なお、不支給決定した場合には、後日、文書にてその旨をお知らせいたします。
本支援金の申請は、市町村等から奨学金にかかる補助金を受給している場合でも、申請が可能です。
なお、多くの市町村の奨学金補助はランニングコストにかかる部分であり、本支援金は導入にかかるイニシャルコストを支援するものであるため、基本的に重複しないと考えていますが、市町村の補助金に影響する恐れもありますので、念のため市町村担当部署に確認のうえ、ご申請ください。
支援金を申請するにあたり「誓約・同意書」にチェックいただきますが、「大阪府が、本事業に関する調査等を実施する場合は、これに応じます。」という項目がございます。よって、本調査を実施するにあたり、賃金台帳や給与明細の提出をお願いする可能性はあります。
5:大阪府ホームページへの掲載について
企業名、支援内容、支援金及び加算金の受給有無等を公表します。
支援金及び加算金を受給した場合は、府ホームページに必ず掲載し、公表します。
掲載に同意いただいた企業が、支援金及び加算金を申請できます。
はい。希望があれば、府ホームページに掲載いたします。
コールセンターにお問い合わせください。